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障害年金と傷病手当金について

傷病手当金を受給中ですが、障害年金を請求すると傷病手当金は受給できなくなりますか?

現在、健康保険の傷病手当金を受給中です。障害年金を請求すると、傷病手当金は受給できなくなりますか?
同一の傷病で障害厚生年金が受給できる場合、原則として、傷病手当金は支給停止され、障害年金が優先となります。 ただし、障害年金の年額の1/360の金額が、傷病手当金の日額に満たない場合、その差額の傷病手当金は支給されます。 すでに傷病手当金を受給した期間にさかのぼって障害年金を請求して認定された場合、傷病手当金と重複する期間については、これまで受取った傷病手当金のうち、 障害年金の日額(年額の1/360)×重複している期間の日数分を返却する形になります。