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血液・造血の障害の障害年金認定基準

血液・造血の傷病で障害年金をとる基準

血液・造血器疾患による障害の程度は、次により認定されています。

血液・造血器

等級 症状
1級 A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅰ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 A 表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅱ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級 A 表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅲ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅲ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
A表
  1. 治療により貧血改善はやや認められるが、なお高度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
  2. 輸血をひんぱんに必要とするもの
  1. 治療により貧血改善はやや認められるが、なお中度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
  2. 輸血を時々必要とするもの
  1. 治療により貧血改善は少し認められるが、なお軽度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
  2. 輸血を必要に応じて行うもの
B表
  1. 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの
    (1) ヘモグロビン濃度が7.0g/dl未満のもの (2) 赤血球数が200万/μl未満のもの
  2. 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの
    (1) 白血球数が1,000/μl未満のもの (2) 顆粒球数が500/μl未満のもの
  3. 末梢血液中の血小板数が2万/μl未満のもの
  4. 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの
    (1) 有核細胞が2万/μl未満のもの
    (2) 巨核球数が15/μl未満のもの
    (3) リンパ球が60%以上のもの
    (4) 赤芽球が5%未満のもの
  1. 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの
    (1) ヘモグロビン濃度が7.0g/dl以上9.0g/dl未満のもの
    (2) 赤血球数が200万/μl以上300万/μl未満のもの
  2. 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの
    (1) 白血球数が1,000/μl以上2,000/μl未満のもの
    (2) 顆粒球数が500/μl以上1,000/μl未満のもの
  3. 末梢血液中の血小板数が2万/μl以上5万/μl未満のもの
  4. 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの
    (1) 有核細胞が2万/μl以上5万/μl未満のもの
    (2) 巨核球数が15/μl以上30/μl未満のもの
    (3) リンパ球が40%以上60%未満のもの
    (4) 赤芽球が5%以上10%未満のもの
  1. 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの
    (1) ヘモグロビン濃度が9.0g/dl以上10.0g/dl未満のもの
    (2) 赤血球数が300万/μl以上350万/μl未満のもの
  2. 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの
    (1) 白血球数が2,000/μl以上4,000/μl未満のもの
    (2) 顆粒球数が1,000/μl以上2,000/μl未満のもの
  3. 末梢血液中の血小板数が5万/μl以上10万/μl未満のもの
  4. 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの
    (1) 有核細胞が5万/μl以上10万/μl未満のもの
    (2) 巨核球数が30/μl以上50/μl未満のもの
    ] (3) リンパ球が20%以上40%未満のもの
    (4) 赤芽球が10%以上15%未満のもの
一般状態区分表
区分 一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や産業はできるもの(例えば、軽い家事、事務など)
歩行や身のまわりのことはできるが、特に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

傷病別・詳しい認定基準